| 1. |
学術団体として法人格を有していること。 |
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ア: |
法人格の種類は、民法34条の社団法人・財団法人に限るという趣旨ではなく、 中間法人、特定非営利活動法人であっても支障えないこと。 |
| 2. |
会員数は1,000人以上であり、かつ、その8割が医師又は歯科医師であること。 |
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イ: |
団体の会員数の算定に際しては、当該団体が定める正会員に限る取り扱いとし、準会員や賛助会員等は含めないこと。
会員数の8割以上が医師又は歯科医師でなければならないという基準の計算に関する団体については、医学に関する団体については医師が、歯学に関する団体については歯科医師が8割以上であることが必要である こと。 |
| 3. |
一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。 |
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ウ: |
「一定の活動実績」は最近5年間相当の活動実績として取り扱うこと。
その内容の公表については、インターネットホームページ(以下HPと略記)や年報等広く国民に周知出来る 方法によって行われなければならないこと。
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| 4. |
外部からの問い合わせに対する体制が整備されていること。 |
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エ: |
外部から当該団体が認定した専門医資格に関する問い合わせを行う場合の連絡先が明示されており、かつ、問い合わせに明確に対応できる担当者(兼任でも可)を置く等の事務局体制が確保されていること。 |
| 5. |
医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という)の取得条件を公表していること。 |
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オ: |
資格の取得要件の公表については、インターネットホームページや年報等広く国民に周知出来る方法によって行われなければならないこと |
| 6. |
資格の認定に際して5年以上の研修の受講を条件としていること。 |
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カ: |
5年間の研修のすべてについて、必ずしも専門医資格の認定を行う団体自らが行う必要はないが、外部の研修を利用する場合は、当該団体自ら行う研修と外部の研修とが有機的に連携されたものとなるように配慮されたものである必要がある。 |
| 7. |
資格の認定に際して適正な試験を実施していること。 |
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キ: |
資格の認定は、医師又は歯科医師の専門性を判断するに充分な内容及び水準の公正な試験により実施されている必要があること。 |
| 8. |
資格を定期的に更新する制度を設けていること。 |
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ク: |
医師又は歯科医師の専門性を担保するため、専門医資格の認定を行った医師又は歯科医師に対し、原則として少なくとも5年に一度(将来的に5
年以内に一度に改善する計画を示した団体にあっては、当分の間、10年以内に一度とする。)は当該資格を更新しなければならないこととすること。また、更新の際には、適宜、医師又は歯科医師の専門性を確認できるよう努めること。 |
| 9. |
会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること。 |
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ケ: |
当該団体の会員名簿(氏名のみが掲載されているものでも可)及び専門医の認定を受けた者の名簿(氏名のみが掲載されているものでも可)の双方が、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。 |